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[7]最後まで自分らしく 公的介護保険と高齢者福

公的介護保険の2022年度改正
現役並世帯の高額介護サービス費引上げ(2021年8月以降) 

介護報酬の臨時改定:10月1.13%引上げ、介護職員の処遇改善 平均月9,000円
介護施設費用の引上げ:2021年月以降
a.食費基準額を1日1,445円(調理コスト含み)、低所得の場合300-1,360円
b.補足給付を受けられる金融資産制限(65歳以上)  単位万円


第1段階は生活保護、老齢年金受給者
第2段階は非課税世帯で年金80万円以下
第3段階①は非課税世帯で年金120万円以下
第3段階②は非課税世帯で年金120万円超

1.介護保険料・介護認定・介護計画
⑴介護保険料(1号65歳以上・2号40-64歳)
1号保険料:区市町村毎に異なり、3年ごとに引上げられます
a.全国平均:月6,014円、自治体により3,300円~9,800円
b.東京平均:月6,080円、都内格差5,100円~7,900円
c.国基準:所得により、平均額の0.3~1.7倍の保険料。自治体により最高6倍
2号保険料:健康保険料に上乗せして負担します
被用者平均月6,829円(うち健保組合9,078円)

⑵介護申請・訪問調査・介護認定・介護計画
調査74項目と特記事項、主治医の意見書が必要です
介護認定(要支援1-2・要介護1-5)
介護認定調査会が認定し、不服申し立てができます
介護計画・介護予防計画、管理
a.要支援1・2地域包括支援センターが介護予防計画を作成します
要介護1-5:ケアマネージャーが介護計画を作成します
b.利用者は無料です
c.介護報酬:事業者には認定ランクにより月4,310-13,730円支給
重度が多いと加算がつきます

2.介護サービスの利用限度と負担割合・高額介護サービス費
⑴1-3割負担で利用できる区分支給限度額
月額上限:要支援1・2は月50,320-105,310円、要介護1-5は167,650円-362,170円
超えた部分は10割負担になります
所得により利用料の1-3割負担


高額介護サービス費(世帯の金額)
a.世帯負担の上限額:所得により月15,000※~140,100円※は個人の金額
b.医療費も高額の場合:合算して負担が減額され年19-212万円

3.介護サービス
介護報酬には地域区分加算(人件費)0-14%がつき、都市部ほど高くなります
この他、様々な加算があり、実際の最終支払いは高くなります
⑴居宅(在宅)サービス
指定事業者:都道府県が指定した事業者から選択します
種類 印は1か月の上限額の対象外です
a.訪問介護
*身介護・生活援助・通院介助があり、要介護のみ利用できます
*要支援は総合事業を利用します
b.訪問看護:医師の指示で看護師・理学療法士が訪問します
c.訪問入浴:利用者宅に浴槽を持込み、健康チェックと介助入浴をします
d.通所介護(デイサービス)
*介護施設に通所して日中介護を受けます
*ひきこもり防止と家族の休息が目的です
*要介護のみ利用でき、要支援は総合事業を利用します
e.通所リハビリテーショ(デイケア)
医療機関・施設に通所してリハビリを受けます
f.訪問リハビリテーション
医療機関・老健・介護医療院が訪問してリハビリを受けます
g.短期入所生活介護(ショートステイ)
*介護者の出張・休養・冠婚葬祭時に泊りで介護を受けます
*医療機関で受ける医療ショートステイもあります
h.特定施設入居者生活介護
*指定を受けた有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅などで受ける自宅扱いの介護
*施設職員が介護する方式と外部サービス利用型があります
i.福祉用具貸与・購入
ベッドや車いすなどのレンタルです。入浴・排泄用品などは購入します
j.住宅改修
段差解消・手すり取付け、洋式便器に取り換えなどが対象です
k.居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が訪問指導します

⑵地域密着型サービス
区市町村の指定事業者
区市町村民が利用できる、小規模で地域のニーズに合わせたサービス
以下の全種類が実施されているわけではありません
種類
a.認知症対応型 通所介護:認知症専門の通所介護
b.小規模多機能型居宅介護:通所介護を中心に、訪問介護・短期入所も1事業者が提供
c.看護小規模多機能型居宅介護:b.の制度の他、看護も利用できる
d.認知症対応型共同生活介護:5-9人で家庭的な暮らしができるグループホーム
e.夜間対応型訪問介護:夜間に15分程度、必要回数の訪問介護を受けます
f.定期巡回・随時対応型 訪問介護看護:在宅生活を24時間支える制度
g.地域密着型 介護老人福祉施設:小規模の特養
h.地域密着型 特定施設入居者:指定を受けた有料老人ホームなど
i.地域密着型 通所介護:小規模デイサービス

⑶指定介護施設 
要介護1-5認定者のみ利用でき、介護老人福祉施設(特養)の入所は要介護3以上です
種類
a.介護老人福祉施設(特養):介護中心の施設で医師は非常勤
b.老人保健施設(老健) :医師が常駐するリハビリ中心の施設
c.介護療養型医療施設:廃止、2023年までに介護医療院に転換する医療施設
d.介護医療院:医師が常駐、看取りまで入所できる。診察・機能訓練を受けられます
食費と居住費は自己負担
a.施設との契約料金を負担します
b.低所得者の補足給付
*食費と居住費の負担が軽減されます
*所得制限と金融資産制限があります(遺族年金・障害年金も収入認定されます)

⑷地域支援事業の種類
介護予防・日常生活支援総合事業
a.2017年より市町村に義務付け
b.種類:要支援者の通所型サービス・訪問型サービス・介護予防支援事業
包括的支援事業:地域包括支援センター運営、認知症総合支援事業があります
任意事業:家族介護支援事業などがあります

4.高齢者福祉・高齢者虐待
高齢者福祉施設の種類(介護保険以外)
a.種類:養護老人ホーム・軽費老人ホーム・ケアハウス、サービス付高齢者住宅、 シルバーハウジング、セーフティネット住宅
b.介護保険の指定を受けた施設:介護保険の特定施設入所者介護を利用できます
在宅生活支援の種類
a.家事支援・寝具乾燥消毒・訪問給食・緊急通報・日常生活用具の給付・訪問理美容・介護者支援・紙おむつ(代)支給・入浴券配布などを利用できます
b.市町村により実施の種類・サービス内容・利用料は異なります(区市町村が実施した場合に国が補助するためです)
高齢者虐待は息子が多い
家庭での虐待者は息子40%・夫22%、年1.7万件。介護施設の虐待は 595件

5.高齢者の不動産活用
相続されない空き家・空き地が増加しています、早めに有効利用を検討しましょう
不動産担保型生活資金貸付
非課税世帯の高齢者が、自宅の土地を担保に生活費・介護費を借り入れます
リバースモーゲージ
課税世帯を対象に、一部の銀行が土地を担保に貸付を実施しています
リースバック
自宅を金融機関が買い、賃貸料を払って住み続けるリース契約
マイホーム借上げ
50歳以上が持つ 広い家を貸し、家賃との差額を収入にできます

6.認知症高齢者の身上監護・財産管理 
日常生活自立支援事業
a.軽度の認知症高齢者が対象
b.社会福祉協議会に申請
種類:介護保険契約の利用援助・日常的財産管理・重要書類等の保管
成年後見制度
a.法定後見
*すでに判断力が低下している時、家庭裁判所に申請
*判断力により補助・保佐・後見
*東京法務局に後見内容を登記する
*身寄りのない人は市町村長申立を利用
*後見人は家裁が決定、8割が弁護士などの第三者
*家裁が必要と認めると監督人も付く
*手術などの治療方針、死後の整理義務は対象外
*後見制度支援信託:生活費以外を信託して後見人の不正防止します
b.任意後見
*判断力のある時に後見人と後見内容を決め、公正証書を作成しておく制度
認知症の対応「ダメ3原則」:怒らない、押し付けない、ダメと言わない