トップページ 社会保障の種類・内容 >  6.未來への投資、児童家庭福祉

[6] 日本の未来がかかっている児童家庭福祉

児童家庭福祉の2022年度以降改正
児童手当の特例給付の廃止
a.生計中心者の年収(扶養2人で918万円、3人で960万円)
b.廃止対象61万人、浮いた370億は保育施設の整備に充てます
保育士・幼稚園教諭・学童支援員の処遇改善:2月から平均月9,000円引上げます(3%)
児童養護施設:2024年度改正で22歳まで対応延長(現18歳)
教員による児童生徒性暴力防止法:2024年度施行、データベース化されます
児童相談所(改正児童福祉法)
a.医師・保健師の必置化、弁護士関与の強化(2022年度)
b.一時保護の要否を家庭裁判所が審査(2024年度)
ひとり親家庭の就業支援
a.自立支援教育訓練給付金
雇用保険の専門実践教育訓練給付の指定講座の受給者は40万円に引上げ、就業年数分支給、上限160万円
b.高等職業訓練促進給付金
22-23年度は特例で6か月以上の訓練も対象になります(デジタル分野などの資格講座)
c.高校卒業程度認定試験合格支援

1.少子化対策の経済的支援
⑴児童手当
月額 2・6・10月に4か月分支給、児童施設入所児にも支給(施設が管理)


財源2.1兆円:国税55%、地方税27%、事業主負担8%、公務員9%

⑵小中学校の就学援助費
対象:生活保護世帯10万人と準保護世帯123万人 (自治体により保護基準の1.1倍以下~1.5倍超)援助率は児童の14.4%
種類:自治体で種類・金額は異なる
給食費、学用品、修学旅行費、通学費、生徒会費、医療費など

⑶公立高校授業料の無償化・私立高校への支援金
公立高校中学生・高校生・大学生の現状と効果  
a.全日制の場合:年11.88万円
b.世帯年収910万円未満は無償、所得制限超世帯22%は対象外
私立高校
a.無償の上限額と所得制限(世帯年収)
590万円未満は年39.6万円、590-910万円未満は年11.88万円
b.就学支援金(都道府県による独自の緩和や所得制限)
東京都の上限46.1万円、所得制限の例(東京・福井910万円)
奨学給付金非課税世帯の授業料以外の教育関連費を支給
教科書、教材費、通学費、修学旅行費、生徒会費など
貸与型奨学金は無利子

⑷高等教育の修学支援新制度
所得による教育格差の固定化防止:学習意欲をレポート・面談で確認
所得制限 住民非課税世帯


授業料・入学金の減免(大学で非課税世帯の場合(金額は約))


短大、専門学校、高専、夜間、通信課程は別額です
対象校
国・自治体から要件認定を受けた、大学・短大の98%、高等専門学校100%、専門学校75%
給付型奨学金の拡充:日本学生支援機構が学生に直接支給します


③と⑤は併給可能です

 

2.保育・幼児教育
⑴幼児教育・保育の無償化
上限額:認可外保育には上限額あり、自治体により所得緩和があります
3-5歳児保育の無償化
a.全世帯が無償:幼稚園・認可保育所・認定こども園・障害児通園施設
b.幼稚園には上限額があります
c.保育の必要性認定:認可外保育・ベビーシッター・幼稚園預かり保育などには、認定が必要、後日還付で、上限額があります

⑵保育の種類
幼児対象
a.認可保育所の利用料:所得が同じでも区市町村により大きく異なります
b.認定こども園(幼保一体型):認定こども園は親の就労を問いません
定員割れする幼稚園の受皿、保育士が不足すると受入れを増やせません
c.地域型保育:2015年度より実施
保育ママ、小規模保育、居宅訪問保育、事業所内保育事業
d.多様な保育:両親の働き方に合わせて、延長保育・休日保育・夜間保育、病児・病後児保育なども必要です
e.認可外保育の種類
保育ママ、小規模保育、居宅訪問保育事業、企業主導型保育事業、企業主導型ベビーシッター事業、自治体基準の保育所、事業所内保育所・院内保育所、ベビーホテルがあります
f.子育て世代包括支援センター
*ファミリーサポートセンター:保育園送迎・一時預かりをします
*子ども家庭支援センター:子育て・虐待などなどの相談を受け付けます
*地域子育て支援拠点事業:母子の交流拠点の設置、相談事業を実施しています
小学生対象の新放課後子ども総合プラン
a.放課後児童クラブ(旧学童保育)(厚生労働省管轄)
共働き世帯の小学生を下校後・季節休みに預かり、安全に過ごせるよう見守ります。135万人が利用、待機児童は1.3万人、費用の一部負担があります
b.(文部科学省管轄)
地域ボランティアの協力を得て、学習・体験・交流など、無償で利用できます

3.社会的養護の種類
児童虐待が急増し、社会的養育の必要性が高まっています
里親制度4種類
養育里親・親族里親・養子縁組里親・専門里親(障害児・被虐待児)
社会的養護施設の種類(年齢・入所理由による)
乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設・自律援助ホーム・児童心理治療施設・母子生活支援施設があり、虐待を受けた子の割合が高い

4.児童虐待・児童相談所 
児童虐待:養育者・里親・教員による虐待、学校・児童福祉施設内のいじめが増加しています
虐待の種類と割合:心理的虐待59%、身体的虐待24%、ネグレクト(育児怠慢・放棄)15%、性的虐待1%。虐待者は、実母47%、実父41%
児童相談所の仕事:相談・立入調査・一時保護・里親紹介・知的障害児対応などです

5.ひとり親家庭の福祉 
ひとり親の原因は離婚が8割、貧困率は48%と高い
⑴経済的支援
児童扶養手当(所得制限あり)金額は約、年6回支給


児童扶養手当:東京都の場合月1.35万円
母子・父子・寡婦福祉資金貸付
a.対象:20歳未満の児童、ひとり親家庭、寡婦です
b.種類:事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、修学支度資金、修学資金
c.利子:保証人ありは無利子、保証人なしは1%です
養育費の確保
a.離婚時に決めて契約書を作成するか、相談支援センターに相談します
応じてもらえない時は、給与の差押えなどの強制執行を受けられます
b.日本は単独親権のため支払う意識が低い

⑵優先事業の種類
保育所の入所、生活支援、学習支援、公営住宅入居

 ⑶就業支援の種類
給付金
a.自立支援教育訓練:上限80~160万円
b.職業訓練受講:月10万円
c.高等職業訓練促進:月7-10万円、上限4年。入学時・修了時に一時金 2.5万円・5万円
d.高校卒業程度認定試験合格支援


資金貸付:入学準備金50万円、就職準備金20万円。5年就業すると返還免除
託児サービス付き訓練コース:無料

6.配偶者間等の暴力(DV)などの被害者の保護・自立支援
法規制と自立支援:法律により加害者を規制、相談・一時保護・自立支援を受けられます
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター #8891 
法律の種類
a.配偶者等の暴力からの保護法(DV):対象は、法律婚(元配偶者含む)、事実婚、未成年の子、親族、支援関係者、同居の交際相手(元交際相手含む)、警告や禁止命令を出します
b.ストーカー規制法:被害相談2万件、警告や禁止命令を出します
c.児童買春・ポルノ禁止法:未成年を性犯罪から守り健全に成長させる法律
d.人身取引規制法:人身取引の被害女性、年42人